松阪市議会 2020-09-17 09月17日-06号
具体的な基準といたしましては、風水害等では避難勧告は、時間雨量120ミリが観測され、記録的短時間大雨情報が発表されたときや、河川の氾濫危険水位に達したとき、土砂災害警戒情報が発表され、土砂災害の危険が切迫しているときなど、警戒レベル4相当に到達した時点で発令をいたします。避難指示は、さらに状況が悪化し、危険度が切迫しており、緊急性が高いときに発令をいたすものでございます。
具体的な基準といたしましては、風水害等では避難勧告は、時間雨量120ミリが観測され、記録的短時間大雨情報が発表されたときや、河川の氾濫危険水位に達したとき、土砂災害警戒情報が発表され、土砂災害の危険が切迫しているときなど、警戒レベル4相当に到達した時点で発令をいたします。避難指示は、さらに状況が悪化し、危険度が切迫しており、緊急性が高いときに発令をいたすものでございます。
その際は員弁川の水位が短時間で氾濫危険水位を超えるまで上昇し、もしあの雨量のまま、あと数時間降り続いた場合には市内に甚大な被害が発生していたものと思われ、今年の7月豪雨の災害は決して他人事ではないと考えております。 その上で令和2年7月豪雨の検証についてでございますが、我々が改めて学び、認識したことを3点お伝えさせていただきます。
その際、員弁川及び肱江川が氾濫危険水位を超えたことから、警戒レベル4に当たります避難指示等を発令いたしました。 幸い、この記録的豪雨により、市内では人的被害につきましては発生しておりませんが、多度地区を中心に浸水、土砂による被害が発生したところでございます。 市の管理いたします土木、農業施設につきましても被災をしましたことから、施設復旧に要する費用を計上するものであります。
河川の上流部の四日市では、1時間に100ミリを超える猛烈な雨が観測されるなど、朝明川、員弁川ともに、短時間で氾濫危険水位に達しておりました。その翌日には、菰野町などで、一事警戒レベル5が発生されるなど、三重県北部で連日豪雨が発生し、改めて予測ができない自然災害の脅威を感じたところでございます。
また、先週の集中豪雨では員弁川が氾濫危険水位を超え、避難命令も発動されました。津波はもちろんですが、集中豪雨時におきましても河川にたまった土砂や樹木は堤防への大きな負担になります。
本市においても9月30日に来襲した台風24号の際には、比土水位観測所で氾濫危険水位の3.68メートルを超えました。幸いにして実際に氾濫はありませんでしたが、改めて川上ダム等の治水事業の必要性を感じさせられたところです。
また、大雨特別警報が発表された自治体におきましても、河川が氾濫危険水位に達していない状況で避難勧告を発令するなど、住民の避難行動を促す働きかけが行われていたと聞き及んでおります。しかしながら、自治体からの避難情報が実際の住民の避難行動にはつながらず、甚大な被害が発生しております。
このことから、市内の大きな河川では氾濫危険水位を超え、勢田川、汁谷川、矢田川、桧尻川支川等では水位上昇により越水をいたしました。また、大きな河川へ流入する中小河川や排水路におきましても同様のことが発生し、そのため、降雨量がポンプの排水能力を超えたことや河川の水位上昇による越水もあり、大きな被害が生じたと考えております。 次に、ポンプの運転状況と今後の対策についてお答えをいたします。
今回の台風21号の場合、暴風雨が強まることが予想されており、また、これまでの降雨により既に河川の水位が上昇していたことから、洪水ハザードマップや土砂災害警戒区域図及び土砂災害特別警戒区域図をもとに地域を指定し、18時15分に避難準備・高齢者等避難開始を発令し、翌23日0時30分には員弁川の安永水位観測所の水位が氾濫危険水位を超えたため避難勧告を発令したところです。
例えば堤防が決壊する、鬼怒川の映像とか見ておられると思いますが、ああいったことになると生命の危険まで及ぶというところで、それで私どもはいわゆる氾濫危険水位とか、そういったところに達した段階で避難勧告等を出させていただいています。
運用開始以降、幸いにしてその効果を発揮することはありませんでしたが、今回の台風21号では、岩倉の水位雨量観測所において、観測開始以降2番目の水位となり、氾濫危険水位を2時間も超過したということでした。そのような中で、上野遊水地の機能効果がどのように発揮されたのかをまずお尋ねし、あとは自席からさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
22時過ぎ、朝明川の南福崎水位観測所におきまして、避難勧告発令の基準となります氾濫危険水位近くの水位に上昇をしてきましたので、より多くの方が避難できる場所として、南北両小学校を避難所として開設するための準備として、職員配置を行いました。また、23時40分には、員弁川安永水位観測所において、氾濫危険水位を超えましたので、避難勧告発令の検討を行いました。
柘植川の避難勧告につきましては、同観測所の水位が4.2メートルを避難判断水位として、これを超過したとき、避難指示緊急は同観測所の水位が5.2メートルを氾濫危険水位としてこれを超過するときなどに発令します。
風水害においての基準例を申し上げますと、朝明川、員弁川には、水位観測所が設置されており、各観測所にそれぞれ避難判断水位、氾濫危険水位等の水位設定がされておりますので、その水位状況、そして、そのときの気象状況を勘案し、発令の判断とすることとしております。 指示体制につきましては、私を初め、副町長、教育長等災害対策本部幹部において発令の協議を行い、私の判断のもと、指示をすることとしております。
まず1点目、災害からの避難に関してということで、本市でも台風5号による豪雨にて、一級河川鈴鹿川が氾濫危険水位を超え、避難勧告が発令されました。幸いにも大きな被害はなく、今回の台風でも、いつか来る大災害への備えに大きな教訓を残してくれたと思います。今回の自然現象をしっかりと検証して、防災・減災対策に資していただきたいと考えております。
今回の基準水位の変更の経緯につきましては、国が通知等において全国的に氾濫危険水位の位置づけ等の見直しが必要であると考えたことにより、その通知の趣旨・背景といたしましては、現行の洪水に関する防災情報では市町村長が適切に避難勧告等の発令を判断することが困難であり、結果として住民の避難行動につながっていないという状況が全国的にあったことを受けたものであります。
また、員弁川の安永の観測地点におきまして氾濫危険水位を超えたため、19時に城南地区を中心に避難準備情報を発表させていただきました。その後、氾濫危険水位を下回り、21時40分に準備情報を解除させていただきました。その後、22時24分に洪水警報も解除され、災害対策本部を解散させていただきました。
また,高岡水位観測所の基準水位である氾濫注意水位,避難判断水位,氾濫危険水位を活用し,5つのエリアごとに,3種類の避難情報を発令する際の指標である判断水位を設定し,その水位に達した時点で,水位上昇の見通し等を勘案した上で,避難勧告等を発令するかどうかの判断を行っております。
三重県管理の水位周知河川の水位の位置づけの変更につきましては、氾濫危険水位等の位置づけの見直しが必要であり、背景・趣旨といたしまして、現行の洪水に関する防災情報では、市町村長が適切に避難勧告等の発令を判断することが困難であり、結果として住民の避難行動につながっていないことが上げられております。
平成24年9月30日の台風17号では,鈴鹿川流域における戦後第2番目とされる降雨に見舞われ,河川水位は氾濫危険水位を超過し,当時の災害対策本部は大変危険な状況を経験しております。この事態を受けまして,河道掘削及び樹木伐採を強く要望いたしましたところ,平成24年度補正予算により多くの維持予算が配分され,翌年,平成25年度に河道掘削や樹木伐採などが進んだものでございます。